水質基準 ~きれいな水にするために~
水泳プールの水質基準
プールの水質基準は厚生労働省・文部科学省から示された基準がある。
厚生労働省基準は一般の遊泳プールを文部科学省基準は学校プールを規制するが
水質基準としては同等である。
厚生労働省の遊泳用プール水質基準(厚生労働省健康局生活衛生局・平成19年5月28日改正)
1.水素イオン濃度は、pH値5.8以上~8.6以下であること。
2.濁度は、2度以下であること。
3.過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。
4.遊離残留塩素濃度は0.4mg/L以上であること。また1.0mg/L以下であることが望ましい。
5.塩素消毒に代えて二酸化塩素による消毒を行なう場合には、二酸化塩素濃度は
0.1mg/L以上、0.4mg/L以下であること。
また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。
6.大腸菌は、検出されないこと。
7.一般細菌は、200CFU/mL以下であること。
8.総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。
(注)水質基準には定められていないが、維持管理基準でレジオネラ属菌は不検出で
あることと定められている。
また、これはしジオネラ属菌の増殖やレジオネラ症の感染の危険性が高いプールを
対象としている。
文部科学省の学校環境衛生の基準(文部科学省 スポーツ・青少年局 平成19年7月10日改正)
ア.プールの原水
原水は、飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。
イ.水素イオン濃度
水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。
ウ.濁度
濁度は、2度以下であること。
エ.遊離残留塩素
遊離残留塩素濃度は、プールの対角線上 3点以上を選び、表面及び中層の水について
側定しすべての点で0.4mg/L(ミリグラム毎リットル)以上であること。
また、1.0mg/L(ミリグラム毎リットル)以下であることが望ましい。
オ.有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L(ミリグラム毎リットル)以下であること。
力.総トリハロメタン
総トリハロメタン濃度は0.2mg/L(ミリグラム毎リットル)以下である事が望ましい。
キ.大腸菌
大腸菌は、検出されてはならない。
ク.一般細菌数
一般細菌数は、1mL(ミリリットル)中200コロニー以下であること。
これらの水質基準は、プール使用中、プール内のすべての場所で常にこのような数値を
示すことを厳しく要求しているので、付帯設備の管理、プール水の消毒、
循環浄化装置の運転などを十分に行なうと共に責任体制を定めて、
プールの衛生状況を常時点検する必要がある。
水質基準とその測定頻度
水質基準についてはその基準値とあわせてその測定頻度が定められている。
水質基準項目 (単位) |
厚生労働省 基準値 |
文部科学省 基準値 |
測定頻度※ |
水素イオン濃度 (pH) |
5.8~8.6 | 5.8~8.6 | 毎月1回以上 |
濁度 (度) |
2 | 2 | 〃 |
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L) |
12 | 12 | 〃 |
遊離残留塩素濃度 (mg/L) |
0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 毎日午前中1回以上、午後2回以上(うち1回はピーク時) |
大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 毎月1回以上 |
一般細菌 (CFU/mL) |
200 | 200 | 〃 |
総トリハロメタン (mg/L) |
0.2 | 0.2 | 1年に1回以上(水温が高いとき、遊泳者数が多いとき) |
レジオネラ属菌 (CFU/100mL) |
不検出 | --- | 設備などに応じて1年に1回以上 |
※厚生労働省の基準